「事故のあと、なんだか首が重い…」そんな違和感、見逃していませんか?
交通事故後に多く見られる「むちうち」は、時間が経ってから症状が現れることもあり、放置すると日常生活に大きな影響が出ることがあります。
この記事ではむちうちの原因や症状、当院での治療法、自賠責保険対応について、わかりやすく解説します。
交通事故後のむちうちはなぜ起こる?

追突事故などの交通事故では、身体がシートに固定されている一方で、頭部だけが前後に大きく振られ、首に強い負荷がかかります。
このとき首周囲の筋肉や靭帯、神経が損傷することがあり、これが「むちうち症(頸椎捻挫)」の原因です。
症状は事故直後ではなく、数時間〜翌日以降に現れるケースも多く、「大したことない」と放置するのは禁物です。
むちうちの主な症状と日常生活への影響

むちうちは首の痛みだけでなく、以下のような症状が現れることもあります。
- 首や肩の痛み、こり
- 頭痛、めまい、吐き気
- 倦怠感や集中力の低下
- 手や腕のしびれ、脱力感
これらの症状が長引くと、仕事や家事に支障をきたすほか、慢性化や後遺症につながる可能性もあります。
当院のむちうち治療:理学療法士によるリハビリも対応

当院では電気療法や温熱療法にくわえ、理学療法士による個別リハビリテーションも行っています。
また神経症状や重度の痛みがあるときには、近隣の総合病院にMRI検査の予約を迅速に手配することも可能です(医師の判断による)。
不幸にして症状が残っている場合、後遺障害診断書の作成も対応しています(整骨院では記載できないものです)。
この書類の作成にあたっては、治療の途中経過やリハビリテーション対応時の所見なども詳細に記載することを心がけています。
当院に通院していない方では記載できないのでご了承ください。
自賠責保険対応について:当院の方針

自賠責保険での通院をご希望の方には、以下のような対応方針をとっています。
- 保険会社から当院宛に「治療依頼書(同意書)」が届いたあとから、自賠責保険での治療が可能となります。
- 同意書到着前は実費になりますが、後日保険会社から精算されます。
- 同意書到着後は、患者さまの窓口負担は0円で治療を継続できます。
また当院では従来型の自賠責請求(旧方式で1点20円が多い)は使用しておらず、労災準拠の新自賠責(1点12円)を採用しています。
第三者行為による健康保険使用について(重要)

交通事故によるケガに健康保険(社保・国保)を使用する「第三者行為届出制度」は、制度上可能です。
しかし当院では以下の理由により、原則としておすすめしておりません。
- 手続きが非常に煩雑で、保険者(市区町村・協会けんぽ)からの照会や費用返還請求が発生する可能性がある
- 慰謝料や因果関係の証明など、治療後の保険会社との交渉が不利になるケースがある
- 医療機関と保険会社間の直接やり取りをしないため、全ての手続きは患者さま自身で行っていただく必要があります
さらに、当院では以下のような明確な運用ルールを設けております。
- 健康保険証を使うため、窓口負担があります。
- 第三者行為で健康保険を使用する場合は、必ず同意書に署名をいただきます。
- 保険会社との連絡は当院からは行いません。(患者さまと当院での治療契約になるため)
- 私病(事故とは関係のない症状)との医療費の区分、分割発行(レシート等)は一切対応しておりません。
これらは医療機関としての法的リスクを避け、すべての患者さまに公平で安全な医療を提供するためです。
もちろん健康保険を使用しての診療も行なっていますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ:むちうちは早期診断と適切な保険選択がカギです

交通事故後のむちうちは、正しい診断とリハビリの継続がとても大切です。
保険の取り扱いについてご不明な点がありましたら、受付までお気軽にご相談ください。
